デリバティブ取引等の管理方法
ピクテ・ジャパン株式会社は、デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号をいいます。) に係る投資の管理を、以下の通りとします。
ヘッジ目的のデリバティブ取引等
投資信託約款において、デリバティブ取引等がヘッジ目的に限定されている場合、各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理します。
ヘッジ目的以外のデリバティブ取引等
投資信託約款において、デリバティブ取引等がヘッジ目的に限定されていない場合、金融商品取引業者に対する自己資本比率規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(VaR方式)の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いたリスク量が、投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理します。