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- 新NISA編⑤ ~NISAで投資信託を活用するメリット 後編~
NISAで投資信託を活用するその他のメリットとして、透明性が高い点や投資家保護のためのルールが整備されている点があげられます。
■投資信託を活用するメリット
今回は、前回ご説明できなかったNISAで投資信託を活用するメリットである、ポイントの4つ目と5つ目をご説明いたします(図表1)。
※「少額投資」、「分散投資」、「専門家にお任せ」については、新NISA編④(NISAで投資信託を活用するメリット 前編)をご参照ください。
図表1 :投資信託のポイント
まず、ポイントの4つ目「高い透明性」についてです。投資信託を購入、解約する際、取引の単位は「口数(くちすう)」で表示され、1口あたりの値段である基準価額に基づいて購入・解約が行われます。基準価額は基本的に毎営業日公表されるため、投資家は保有しているファンドの口数に基準価額を掛け合わせることで、その価値を確認することができます。また、投資信託は「金融商品取引法」に基づき、定期的に監査法人による監査を受ける必要があります。監査結果については、「監査報告書」、「財務諸表(貸借対照表、損益及び剰余金計算書等)、「ファンドの現況」、「委託会社等の概況」といった形で請求目論見書に掲載されており、誰でも確認することができます。このように投資信託はその価値を示す基準価額が毎日公表されることに加え、健全な運営がなされているかの第三者のチェックも入ることで、投資家にとって透明性が高い金融商品であるといえます。
最後に5つ目の「投資家保護」についてご説明いたします。投資信託は投資家保護のための様々なルールが制定されており、それらを遵守した商品設計、販売、運用がなされています。ここでは代表的なものをご紹介していきます。まずは「投資信託及び投資法人に関する法律(通称:投信法)」です。この法律は投資信託そのものに関するルールを制定したものになっており、その目的は投資家の資金を適切に管理、運用し、その成果が投資家に分配される制度を確立させることで、投資家の保護を図り、有価証券への投資を普及させることにあります。
次に「金融商品取引法」です。こちらは投資信託のみならず、元本毀損リスクのある金融商品を取引する投資家を保護するため、それらを運用・販売する業者等に対し、様々なルールを課すものです。例えば、金融商品を販売する業者は投資家である顧客の属性(知識、経験、財産および購入目的)を確認し、商品の提案を行う必要がありますが、これは適合性の原則と呼ばれ、この法律で定められています。また不公正取引も厳しく取り締まっており、代表的な不公正取引であるインサイダー取引もこの法律によって禁じられています。
最後に「投資信託協会」の存在です。一般社団法人投資信託協会は、主に投資信託委託会社等を会員とする金融商品取引法上の自主規制機関であり、投資信託や投資法人等の資産運用業の健全な発展と投資家の保護のために存在しています。その主な業務は投資信託に関する様々な情報発信に加え、前出の投信法や金融商品取引法等の法令諸規則等を会員が遵守しているかの監視や指導等を担っています。
図表2:投信法、金融商品取引法、投信協会について
出所:各所報道等を参考にピクテ・ジャパン作成
このように一言で「投資家保護」といっても、その背後には様々な投資家保護のための法整備等が行われていることがわかります。新NISAは非課税期間が無期限ということもあり、長い付き合いをしていくものになります。透明性の高さや投資家保護の観点で投資信託を活用いただくことも重要な要素だと考えられます。
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